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サービス内容
給与計算代行
1.毎月の給与計算のご負担を軽減いただけます。
総務・経理の担当者がいない、給与を他の従業員に見られたくない・・・
しかし、社長業も目いっぱい。もうパニック状態。
そんな悩みをアウトソーシングすることで解決しませんか?「餅は餅屋」です。本業に専念してください。
2.特定の業務のみを効率的にアウトソーシングすることによって、人件費の抑制につながります。
月初はヒマでやることがない・・・
従業員数が増えてきたから人員を増やしておこうか・・・・
人件費の見直しに、アウトソーシングを活用してみてはいかがでしょうか。
原則、必要書類をお送りいただければOKです。
3. 従業員に給与の内容を知られることなく機密保持が出来ます。
どうしても管理部門の人員は少なくなりがちです。
にも関わらず、そのうちの1人が何らかの事情で突然退職となると、毎月欠かさずにやらな
ければならない業務だけに引き継ぎや指導が大変です。
日頃からアウトソーシングしておけば、急な退職にも慌てることなく対応できます!
4. 担当者の急な異動・休職・退職時も安心
社内で給与計算を行っていると、難しいのが情報管理です。
給与計算の担当者を増やすとその分情報が漏れやすくなります。アウトソーシングすることで、情報を把握する人を最小限に抑えることができます。
5. 労働基準法・社会保険・労働保険各法の専門家が対応するので、法改正や複雑ケースにも迅速・正確に対応
社会保険料の料率改定、いつから適応すればいいのかよくわからない、という話をよく聞きます。
従業員から控除するので、タイミングを間違えるとクレームになるケースも。
また、「月額変更」「産休中の社会保険料」など、細かな心配もアウトソーシングすることでなくなります!
賞与を支払う際にも社会保険料を控除し、納付する必要があります。
それを怠っていると、年金事務所から遡りで支払が命じられることもあります。法令を正しく理解し、毎回しっかりと対応することがトラブルを防ぐ第一歩です。
給与計算代行サービスの流れ
1.タイムカードなどの資料をお送り下さい
まずは、IDカードやタイムレコーダーなど、 御社でご利用の「勤怠データ」をご提出下さい。
2.当事務所で集計&入力作業を実施
IDカードやタイムレコーダーに記録された労働日数や労働時間数などの勤怠データを集計し、入力作業を行います。
3.給与計算(残業代や控除)をいたします
当事務所にお送りいただいた勤怠データから、残業代、各種手当・控除、厚生年金保険料、健康保険料、所得税、住民税などの算出を行います。
4.給与明細、給与集計表の作成
給与明細、給与集計表を作成し、入念な確認作業を行います。退職者がいらっしゃる場合には源泉徴収票も作成させていただきます。
その後、貴社給与計算担当者へ計算内容の確認をさせていただきます。
5.納品
必要書類のご準備
必要書類のご準備をお願いいたします。
◎初回
就業規則、賃金規程、雇用契約書、過去の賃金台帳
◎毎月
・勤怠データ
「出勤日数」「欠勤日数」「総労働時間数」「遅刻・早退時間数」「残業時間数」「休日出勤日数(時間数)」「深夜 時間数」「有給日数」「残業手当」「休日出勤手当」「通勤手当」など
・社員情報
入社退社、異動、氏名・住所変更、昇降給など
八王子市の介護経営に強い社労士(社会保険労務士)よしざわ社労士・社会福祉士事務所 吉澤 努
労働・社会保険諸法令に基づく諸手続き
通常時の手続業務
- 従業員の入退社に伴う、各保険の資格取得、資格喪失手続
- 労働保険の年度更新手続
- 社会保険算定基礎届
- 社会保険月額変更届
- 社会保険賞与支払届
社会保険等適用の判断
- パートタイマー等非正規従業員の社会・労働保険適用の判断とその手続
- 契約従業員等非正規従業員の社会・労働保険適用の判断とその手続
非常時の手続業務
①傷病手当金(健康保険)
従業員が、療養のため4日以上会社を休むときに休業4日目から支給されます。支給額は標準報酬の3分の2です。休業中に給与を支払うとその分が給付から差し引かれてしまいます。
②休業補償給付(労災保険)
休業4日目から支給され、保険給付と特別支給金(福祉的な意味合いの加算金)で平均賃金に相当する額の8割が支給されます。
③出産手当金・出産育児一時金(健康保険)
出産育児一時金は出産に対する一時金で42万円、出産手当金は産前産後休業中の所得補償で、支給額は標準報酬の3分の2です。
④育児休業給付(雇用保険)
雇用保険の給付で、育児休業中に休業前の賃金の67%(6ヵ月目以降は50%)の額が支給されます。
⑤高年齢雇用継続給付(雇用保険)
60歳以後賃金が下がった場合に支給されます(この給付を上手く活用して賃金引下げをすれば従業員の手取の下がり方はだいぶ緩和されます。)
これらの給付は代表的なもので、他にも様々な給付がございます。
すべて企業が半額以上負担している社会・労働保険から従業員に支給される給付です。よく理解して上手に活用しなければもったいないですね。
労働、社会保険関係の法律は、毎年のよう改正されます。顧問社会保険労務士がいれば安心です!
ワークライフバランスとは仕事と家庭生活のバランスという意味です。
近年、出産・育児に係る諸制度が充実してきました。
企業においては、出産・育児等と仕事の両立を図る両立支援制度を充実させることで、女性社員の定着率、勤労意欲が改善されるだけでなく、企業イメージのアップ、優秀な人材の採用等の効果があります。
両立支援制度とは?
子育てと仕事の両立を支援する企業内の制度です。育児・介護休業法により、企業には育児休業や勤務時間短縮等措置などの導入が義務づけられています。
両立支援制度によって定着率は上がります!
女性従業員の定着率が上がり、求人でも有利です。
日本はすでに労働力人口減少局面に入っており、少し景気が良くなると人で不足になりがちです。したがって、社員の定着率を高め、さらには会社の採用力を高める必要があります。
助成金もあります!
育児休業及び短時間勤務制度の導入及び取得実績等に応じて様々な助成金があります。
両立支援は社労士の専門分野です!
上図のように両立支援に関する法律は、労働関係法や社会保険制度と、そのすべてが社会保険労務士の専門分野です。
「次世代認定」により社員の定着率・採用力アップ
- 当初、平成26年度までの時限立法だった「次世代育成支援対策推進法」が、法改正により10年間延長されました。
- 「次世代育成支援対策推進法」とは、従業員数101人以上規模の企業に対し、企業における次世代育成支援の計画(一般事業主行動計画)を義務付け、一定基準を達成した企業に対して「次世代認定」を行うという法律です。
- 計画の義務がない従業員数100人以下の企業でも、任意で行動計画を立案し、届け出ることにより、「次世代認定」を受けられる可能性があります。
- 「次世代認定」を受けることによって、企業のイメージアップ、社員の定着率・採用力の向上が見込めます。
人事・労務管理に関する相談業務
貴社において労務上の問題が発生したとき、またはそれが予想される場合のご相談
- 従業員の非行に対する処分等
- 問題従業員の解雇等のご相談
- 従業員の育児休業のご相談
- 長期休業者に対するご相談
- 労働基準監督署から是正勧告を受けたときのご相談
現状の労務上の問題のご相談
- 時間外手当の計算方法の確認
- サービス残業問題のご相談
- 賞与や各種手当の確認
従業員の年金に関するご相談
- 年金受給者に関する年金相談
- 従業員の年金記録の確認等
個別労働関係紛争が増えています
- 個別労働関係紛争とは、「労働組合対企業」ではなく、「従業員個人対企業」の紛争です。
- 今、組合対企業ではなく、個人対企業のトラブルが増えている時代です。
- このようなトラブルを未然に防ぐためにも労働法の専門家である社会保険労務士がお役に立ちます。
- 特に当事務所の代表は、紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関する厚生労働省の定める研修を終了し、厚生労働大臣が実施する「紛争解決手続代理業務試験」に合格した「特定社会保険労務士」の資格を取得しております。
従業員のやる気をどう高めていこうか?
- 人材の育成や従業員のモチベーション対策は、企業経営上非常に大切です。
- この分野もやはり社会保険労務士の専門分野です。
- 相談内容によってはコンサルティング業務として、顧問とは別途契約をお願いすることもあります。
平成24年4月1日施行の改正介護保険法においては、以下の項目が追加されました。
- 労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金刑に処せられ、その執行を終わるまでの者、又は執行を受けることがなくなるまでの者
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律により納付義務を負う保険料等の滞納処分を受け、引き続き滞納している者
都道府県知事又は市町村長は上記 1.または 2.に該当する者については介護サービス事業者の指定等をしてはならないものとすること。
また、都道府県知事又は市町村長は、介護サービス事業者が1.に該当するに至った場合には、指定の取消し等を行うことができるものとすること。
これらの項目が追加された狙いは介護職員の離職率の高さにあるのではないでしょうか。離職の原因は様々なケースが考えられますが、その一つとして介護労働者が働きづらい労働環境がベースとしてあるために離職につながっているのではないかということも考えられているのです。介護事業所の人材不足はすでに介護業界にとって大変深刻な課題となっており、出来る限り離職を食い止めるために介護労働者が働きやすい環境を形成するようにコンプライアンス重視を意識させる狙いがあるように思います。
ワークライフバランスとは仕事と家庭生活のバランスという意味です。
近年、出産・育児に係る諸制度が充実してきました。
企業においては、出産・育児等と仕事の両立を図る両立支援制度を充実させることで、女性社員の定着率、勤労意欲が改善されるだけでなく、企業イメージのアップ、優秀な人材の採用等の効果があります。
両立支援制度とは?
子育てと仕事の両立を支援する企業内の制度です。育児・介護休業法により、企業には育児休業や勤務時間短縮等措置などの導入が義務づけられています。
両立支援制度によって定着率は上がります!
女性従業員の定着率が上がり、求人でも有利です。
日本はすでに労働力人口減少局面に入っており、少し景気が良くなると人で不足になりがちです。したがって、社員の定着率を高め、さらには会社の採用力を高める必要があります。
助成金もあります!
育児休業及び短時間勤務制度の導入及び取得実績等に応じて様々な助成金があります。
両立支援は社労士の専門分野です!
上図のように両立支援に関する法律は、労働関係法や社会保険制度と、そのすべてが社会保険労務士の専門分野です。
「次世代認定」により社員の定着率・採用力アップ
- 当初、平成26年度までの時限立法だった「次世代育成支援対策推進法」が、法改正により10年間延長されました。
- 「次世代育成支援対策推進法」とは、従業員数101人以上規模の企業に対し、企業における次世代育成支援の計画(一般事業主行動計画)を義務付け、一定基準を達成した企業に対して「次世代認定」を行うという法律です。
- 計画の義務がない従業員数100人以下の企業でも、任意で行動計画を立案し、届け出ることにより、「次世代認定」を受けられる可能性があります。
- 「次世代認定」を受けることによって、企業のイメージアップ、社員の定着率・採用力の向上が見込めます。
就業規則・諸規程
就業規則の整備はお済みですか?
就業規則、就業規則というが、そんな大事なもの?当社の従業員は読んでもいないが…。
いえいえ、社長、就業規則は非常に大切なものですよ!
その理由は・・・・・
1.従業員との紛争の予防のため
個別労働関係紛争(労働組合ではなく従業員個人と企業との紛争)が増えています。就業規則の整備により企業内ルールを確立して紛争を未然に防ぎましょう!
2.万が一のときのマニュアルとして
従業員が入院して長期休養に・・・うつ病で休職中の従業員が復職したいと言ってきた、さてどうしたら良いか?
就業規則にあらかじめ万一の場合のことが規定されていれば安心です!
3.従業員のやる気を引き出すため
社内ルールを確立させることで従業員に安心感を与え、やる気を引き出します!
しかし、義務だから作成するのではなく、会社のために作成すべきなのです。
では、社会保険労務士はどんなお手伝いができるのでしょうか?
現行就業規則の診断
- 労働法規は頻繁に改正されています。
- 最新の法規に照らし合わせて、また現行の就業規則が本当に貴社に合った就業規則なのか、分析、診断し、わかりやすく説明いたします。
貴社の状況、企業風土等をお聞きし、貴社にあったオーダーメイドの就業規則を作成いたします
- 就業規則の内容の多くは、労働基準法などの労働法規によってその最低基準が定められています。
- そのため、就業規則の内容はどんな企業でもある程度は似た内容になりがちです。
- しかし、就業規則の定め方は、むしろ法規制がされていない部分が大切です。
- 「他社がこうだから」という就業規則ではなく、「当社はこうなんだ」という貴社にあったオーダーメイドを作成するためには、労働法規や労務管理の専門家である社会保険労務士とじっくりと話し合いながら作成していく必要があります。
就業規則作成のご説明により、労働法規や労働判例など、労務管理に必要な知識をわかりやすくお伝えします
- 社会保険労務士とじっくりと話し合いながら就業規則を作成する過程で、労働法規や労働判例など、企業が知っておくべき労務管理の大切なポイントを理解することができます。
- 安価な雛形や他社の就業規則を基に作成する場合、このようなことはなかなか理解できません。
- 貴社にあったオーダーメイドの就業規則を作成するだけでなく、作成の過程で知識が身に付くことは社会保険労務士に就業規則作成を依頼する見えないメリットなのです!
就業規則説明会(ご希望の場合)
- 裁判例等では、就業規則は、対象従業員への周知手続を取れなければ、その効力が発生しないとされています。
- また、就業規則の改定により従来よりも労働条件が一部下がってしまうこともあります(不利益変更)。そのような場合には、後日紛争になったときのことを考えると、「合意書」を取っておいた方が良い場合があります。
- 従業員説明会を開催し、出席者の署名や合意を取っておけば、周知手続や従業員との合意を証明することができます。
就業規則作成のスケジュール
ステップ1 | 現行の就業規則の診断(新規作成の場合は必要なし) |
---|---|
ステップ2 | 診断結果の報告と社長へのインタビュー (どのような会社にしたいのか、職員に何を守ってほしいのか) |
ステップ3 | 原案作成 |
ステップ4 | 原案の提示と見直し部分の説明 |
ステップ5 | 調整作業<原案の修正が必要であればステップ3、4を繰り返す> |
ステップ6 | 就業規則作成完了(紙媒体、データ両方で納品いたします) |
ステップ7 | 従業員代表の決定、意見書記入 |
ステップ8 | 労働基準監督署へ提出の代行をいたします |
ステップ9 | 従業員への説明会(資料作成、説明会講師) |
ステップ1~ステップ9までのプロセスを、おおむね2~3か月程度で完成する予定でおります。(難易度、企業規模等に変更する場合はその都度ご相談させていただきます。)
介護人材採用・定着に向けて、当事務所所長の著書が発売されております。よろしければ、書店・Amazon・出版社ホームページ等でご購入下さい。