「解雇・退職トラブル、パワハラで悩んでいませんか?」
~裁判より早く、費用を抑えて解決できる方法があります!
「突然の解雇を言い渡された」
「パワハラで会社に行けなくなった」
「退職金や残業代を支払ってもらえない」
そんな職場でのトラブルを、裁判に頼らずに早く・費用を抑えて解決できる制度があるのをご存じですか?
それが 労働局の『あっせん制度』 です。
労働局でのあっせん手続きを正式に代理できるのは、特定社会保険労務士(特定社労士)と弁護士だけです。
「一人で悩むのはつらい」「裁判はハードルが高い」そんなときは、まずはお気軽にご相談ください。
「突然の解雇を言い渡された」
「パワハラで会社に行けなくなった」
「退職金や残業代を支払ってもらえない」
そんな職場でのトラブルを、裁判に頼らずに早く・費用を抑えて解決できる制度があるのをご存じですか?
それが 労働局の『あっせん制度』 です。
労働局でのあっせん手続きを正式に代理できるのは、特定社会保険労務士(特定社労士)と弁護士だけです。
「一人で悩むのはつらい」「裁判はハードルが高い」そんなときは、まずはお気軽にご相談ください。
あっせん申請代理とは?
「あっせん」とは、労働者と使用者の間で発生した労働トラブルを、裁判に頼らずに解決するための制度です。
- ●紛争当事者の間に、公平・中立な第三者として労働問題の専門家が入ります。
- ●双方の主張の要点を確かめ、双方から求められた場合には、両者それぞれに事案に応じた具体的なあっせん案を提示します。
- ●あっせんに参加したからといって、あっせん案の受け入れを強制されるわけではありません。
特定社会保険労務士は、労働者または使用者の代理人として、都道府県労働局での「あっせん手続き」に関与することが法的に認められており、円滑な解決をサポートします。
あっせんの特徴
① 手続きが迅速・簡便
長い時間と多くの費用を要する裁判に比べ、手続きが迅速で簡便です。
② 専門家が担当
弁護士、大学教授、社会保険労務士などの労働問題の専門家である紛争調整委員会の委員が担当します。
③ 利用は無料
あっせんを受けるのに費用はかかりません。 ※当事務所への報酬は発生いたします。
④ 合意の効力
紛争当事者間で成立した合意は、民法上の和解契約の効力を持つので、あっせん委員が合意内容を明らかにするための合意文書を作成します。
⑤ 非公開(秘密厳守)
あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシーは保護されます。
⑥ 不利益取扱いの禁止
労働者があっせんの申請をしたことを理由に、事業主が労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをすることは法律で禁止されています。

対象となる紛争
- ●解雇、雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件の不利益変更などの労働条件に関する紛争
- ●いじめ・嫌がらせなどの職場環境に関する紛争
- ●会社分割による労働契約の承継、同業他社への就業禁止などの労働契約に関する紛争
- ●その他、退職に伴う研修費用の返還、営業車など会社所有物の破損についての損害賠償をめぐる紛争
対象とならない紛争
- ●労働組合と事業主の間の紛争や労働者と労働者の間の紛争
- ●募集・採用に関する紛争
- ●裁判で係争中である、または確定判決が出ているなど、他の制度で取り扱われている紛争
- ●労働組合と事業主との間で問題として取り上げられており、両者の間で自主的な解 決を図るべく話し合いが進められている紛争
あっせん代理の流れ
- 1.ご相談・ヒアリング
- 2.あっせん申請の準備(必要書類の作成・提出)
- 3.あっせん手続きの進行(代理人として対応)
- 4.合意成立・解決
料金プラン
- ・初回相談 無料
- ・あっせん申請書作成料 3万円
(あっせん期日立ち合いの場合は「2万円」に減額) - ・あっせん期日立ち合い料 3万円(最低保証)
- ・成功報酬 受領決定額の20%-(あっせん期日立ち合い料 3万円) ※目安として、総額 10万円前後 のご依頼が多いです。