事務所からのお知らせLATEST MESSAGE

感染症の発生及びまん延等に関する取組(2024/7/18)

令和64月から全サービスに、感染症の発生及びまん延等に関する取組として、

 

感染対策委員会の開催、感染症の予防及びまん延の防止のための指針、研修と訓練が義務化されました。

 

今後の運営指導において実施状況が確認されます。

 

未実施の場合は、運営基準違反の指導を受けることになります。

 

感染対策委員会は、おおむね6月に1回以上の定期的開催ともに、感染症が流行する時期等に必要に応じて随時開催する必要があります。

 

指針には、平常時の対策及び発生時の対応を規定します。

 

また、発生時における事業所内の連絡体制や関係機関への連絡体制を整備して明記しておくことが必要です。

 

研修の内容は、感染対策の基礎的な内容等の知識、指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行う内容とする。


1回以上、定期的に開催します。

 

終了後は研修記録を作成しましょう。

 

また、実際に感染症が発生した場合を想定して、発生時の対応についての訓練(シミュレーション)を年1回以上、定期的に行うことが必要です。

 

訓練の実施は、机上のシミュレーションを含めて、実施手法は問われません。

 

業務継続計画(BCP)における研修、訓練と合わせて実施することが可能です。


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 今後の制度改正などのスケジュール

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