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身体拘束について記録の作成が義務化(2024/5/7)

訪問サービス、通所サービス、福祉用具、居宅介護支援については、緊急やむを得ない場合の身体拘束について、記録の作成が義務化されました。

 

身体拘束の態様、拘束時間、その間の利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由の4点です。

 

例えば、居宅介護支援については、どのような身体拘束に該当するケースがあるでしょうか。

 

利用者の認知症が進行して行動心理症状を発症してケアマネジャーに暴力行為や物を投げつけるなどの危害を及ぼすとして、家族がモニタリング訪問時に拘束服を着せていたりするケースが実際にありました。

 

汚物をもてあそんだり、投げつけるケースもあるでしょう。

 

これは、ケアマネジャー自身が拘束を行っている訳ではありませんが、その状況に関する記録を作成すべき事案と言えます。

 

また、高齢者虐待防止措置未実施減算は、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、専任の担当者の設置のいずれかを実施していない場合に、4月から減算となります。

 

Q&Aにおいては、委員会、研修、訓練は、少人数の事業所も免れないとされました。

 

1人ケアマネジャーの事業者や少人数の事業所は、他の事業所との共同開催などの対応が求められています。 

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